患者権利憲章

患者の権利憲章

  • 患者さんは、分け隔てなく、良質な医療を受ける権利があります。
  • 患者さんは、1人の人間として、その人格、価値観などを尊重され診療の過程で得られた個人情報の秘密が守られる権利があります。
  • 患者さんは、病気、検査、治療などについて、理解しやすい言葉や方法で、十分な説明を受ける権利があります。
  • 患者さんは、十分な説明と情報を受けた上で、治療の方法を自らの意思で選択する権利があります。
  • 患者さんは、必要に応じて、自分の診療記録などの開示を申し出ることができます。
  • 患者さんは、納得のいく診療方針を選ぶため、別の医師の意見(セカンド・オピニオン)を求める権利が保障されています。

患者の責務

  • 1良質な医療を実現するために、医師や医療従事者に対し、ご自身の情報を正確に伝える責務があります。

    様々な場面でお名前と生年月日を名乗っていただきます。ご協力ください。ご自身の病状や経過に関すること、アレルギー歴や現在内服中の薬・サプリメントなどの情報をできるだけ詳しく教えてください。また、宗教的信条、臓器提供意思表示カード(ドナーカード)、尊厳死の宣言(リビングウィル)、救命医療、人工呼吸器の使用の諾否、輸血に関する希望など、事前に意思表示がある場合は明確にお示しください。

  • 2病院が決めた規則を守る責務があります。

    医療安全対策や院内感染対策等の病院内の規則をお守りください。すべての患者さんが快適な環境で医療を受けられるようにご協力をお願いします。また、以下のような犯罪行為、迷惑行為、その他これらに準じる行為を禁止いたします。これらの行為により、当院との信頼関係が破たんした場合は、当院での診療を原則としてお断りいたします。

    • 暴言・暴力行為・脅迫・窃盗
    • セクシャル・ハラスメント
    • 危険物の持ち込み・飲酒
    • 敷地内禁煙
    • 入院中における無断外出・外泊
  • 3保険に関する情報を提供する責務があります。

    適切な医療費の請求を行うために、保険に関する情報を正確にお伝えください。

  • 4医療費を速やかに支払う責務があります。

    適切な医療を継続・維持していくために医療費の請求を受けたときは、遅滞なくお支払いください。

  • 5医療提供に支障をきたさないよう配慮し、協力する責務があります。

    治療や検査によっては苦痛を伴うものがあります。そのため患者さんが、予めご自身の病気のことや治療・検査の必要について十分理解・納得していただくことが大切であり、患者さんの協力なしには治療や検査を実施、継続することができません。医師は患者さんの理解、納得が得られるまでご説明しますので、遠慮なくお尋ねください。もしご理解、ご納得できない場合は、セカンド・オピニオンを求められることをお勧めします。